笞罪:chīzuì 基本解释:●详细解释:应受笞刑的罪行。《汉书·刑法志》:“当斩右止,乃杀人先自告,及吏坐受賕枉法,守县官财物而即盗之,已论命復有笞罪者,皆弃市。”
1、鞭打ちを刑罰として課す事は大和朝廷の頃から行われていたと考えられている(『日本書紀』に敏達天皇の時代に仏教弾圧を進めた物部守屋が尼を鞭で打ったとある)が、刑罰として法的に整備されたものは大化の改新から天武天皇の時代に導入されたと推定されており、大宝?養老両律令においては単に笞(ち)と称され、笞罪(ちざい)と呼ばれる場合もあった。
2、笞罪を参照のこと。
3、「法曹至要抄」には、三位以下の者が路上で親王に会えば下馬するのをはじめとして、位階に応じてそれぞれ下馬の令制を載せ、有位者でない場合も賤者、少者は貴人、老人に対して同様にすべきであり、令制に背くと笞罪に処せられたという。
4、笞罪(ちざい)(笞刑(ちけい))とは体刑の一つで、笞(むち)を打つことによるもの。
5、其具体内容,宋代规定:凡死罪、流罪各降一等(即死罪降为流罪,流罪降为徒罪),徒罪、杖罪、笞罪则全部释免。
6、ただし、当時の日本では犯罪と刑罰は表裏一体であると考えられていたために、当時の慣習に従って刑罰を「罪」と呼称し、大宝律令?養老律令では笞罪?杖罪?徒罪?流罪?死罪と名称を改められ、「五罪」と呼称されていた。
7、改定律令違式罪目中に、春画およびその類の諸器物を販売する者を笞罪に処し、また没収を付加した。
8、日本や朝鮮半島などの周辺諸国でも受容され、日本では大宝律令?養老律令において笞罪?杖罪?徒罪?流罪?死罪が定められていた。
9、已论命复有笞罪者,皆弃市。
10、《汉书?刑法志》:“及杀人先自告,及吏坐受赇枉法,守县官财物而即盗之,已论命复有笞罪者,皆弃市。
11、明、清律对诬告反坐定有加等办法:凡诬告人笞罪者,加所诬罪二等;流、徒、杖罪加所诬罪三等,各罪止杖一百,流三千里。
12、この項目「笞罪」は、調べものの参考にはなる可能性がありますが、まだ書きかけの項目です。
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